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目次
貨物自動車運送事業法関係
1問
貨物自動車運送事業法は、貨物自動車運送の運営を(A)なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律およびこの法律に基づく(B)を図るための(C)による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全確保するとともに、貨物自動車運送事業の(D)を測り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
| 問題 | 私の答え | 問題の正解 |
| A | 健全かつ効率的 | 適正かつ合理的 |
| B | 秩序の確立 | 措置の遵守等 |
| C | 運送事業者 | 民間団体等 |
| D | 総合的な発達 | 健全な発達 |
選択式なのに全滅だなんて。かなりショック。
- A 適正かつ合理的
-
この法律は、ルールや公平性をまもりつつ無駄なく運営することが目的。
ルール=適正
無駄なく=合理的
- B 措置の順守等
-
この法律は、ルールをしっかり守らせることを図る
ルール=措置
守らせる=順守
- C 民間団体等
-
輸送の安全と利用者の利益を守ることが目的のため、運送事業者だけでなく、関係する民間団体も含まれる。
- 荷主
- 元請・下請の運送会社
- 業界団体
- 配送センター
- D 健全な発達
-
貨物自動車運送事業が無理なく成長していくことを目的。
2問
貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、【正しいものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
- 一般貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
- 貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
- 特別積合せ貨物運送とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用し、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において、限定された貨物の集貨を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業所に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合わせ貨物の運送を定期的にに行うものをいう。
| 私の答え | 問題の正解 |
| 1.3 | 1.3 |
2は、一般貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要ではなく、他人の需要
4は、特定の者の需要に応じるのは、特定貨物自動車運送事業をさす
