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加給年金が終わる人はチェックしないと損!振替加算とは?

振替加算(ふりかえかさん)とは、加給年金を受けていた配偶者が65歳と加給年金が終了する代わりに、配偶者自身の老齢基礎年金に加算される制度です。

目次

振替加算の仕組み

配偶者の加給年金が65歳で停止される人の状況を補うため、配偶者の老齢基礎年金に振替される仕組みになります。

加給年金とは?

振替報酬を受けられる条件

振替支給は、配偶者が
以下の4つの条件を満たしている場合に支給されます。

①配偶者が65歳以上で老齢基礎年金をもらえること
  • 老齢基礎年金(国民年金)の権利資格(10年以上の保険料納付期間)があること
②配偶者(または厚生年金加入者)の加給年金を受けていたこと
  • 加給年金を受け取っていた人の配偶者であること
③配偶者が大正15年4月2日以降の生まれであること
  • これより前に生まれた人には振替手当が適用されません
④配偶者が厚生年金に20年以上加入していないこと
  • 厚生年金の加入期間が20年以上ある場合、振替加算は支給されません
さゆか

共働きで厚生年金20年以上加入していれば、年額が満たされるとして支給されません。

振替加算の額(2024年度)

振替加算の額は年度によって異なり、年々減額されています

配偶者の誕生日振替加算額(年額)料金
昭和19年4月2日以降39,400円約3,283円
昭和18年4月2日~
昭和19年4月1日
40,500円約3,375円
昭和17年4月2日~
昭和18年4月1日
41,600円約3,466円
昭和16年4月2日~
昭和17年4月1日
42,700円約3,558円

振替加算の申請方法

加給年金と同じく、振替加算も申請をしないともらえないので注意!

申請の流れ

STEP
配偶者の65歳の誕生日が近づいたら「年金請求書」が送られる
  • 年金請求書に「振替申請」を記入
STEP
日本年金機構が審査

振替加算が適用され、年金に上乗せされる

申請の注意点

この申請は配偶者が行う手続きです!

振替加算を行う時の必要書類

  • 年金請求書(65歳到達時)
  • 配偶者の加給年金受給履歴もしくは確定書類、年金証書など・・
  • 戸籍謄本や住民票(求められたとき)

振替加算は加給年金より少なくなる

加給年金が停止する替わりの支給と思ってしまいますが、振替加算は減るので注意が必要です。

加給年金とは?

加給年金の時の支給例

配偶者の誕生日加給年金(65歳未満)
昭和15年生まれ(1940年)約22万4,900円
昭和25年生まれ(1950年)約22万4,900円
昭和35年生まれ(1960年)約22万4,900円
昭和41年4月2日以降(1966年以降)約22万4,900円

振替加算になった時の支給例

以下のように、加給年金と振替加算のみを比べると減っていますが、老齢基礎年金がもらえるようになります。

配偶者の誕生日振替加算(65歳以上)配偶者の老齢基礎年金合計(全体の変化)
昭和15年生まれ(1940年)約13万9,200円約81万8,700円約95万7,900円
(+73万2,900円)
昭和25年生まれ(1950年)約9万円約81万8,700円約90万8,700円
(+68万3,800円)
昭和35年生まれ(1960年)約2万円約81万8,700円約83万8,700円
(+61万3,800円)
昭和41年4月2日以降(1966年以降)なし約81万8,700円約81万8,700円
(+59万3,800円)

(2024年度の老齢基礎年金額:満額 約81万8,700円)
※振替加算は配偶者の判断により変動
※ 配偶者の老齢基礎年金額は加算期間によって異なります

加給年金とは?

まとめ

加給年金が停止されるときの替わりとして支給される振替加算ですが、申請しなければならないので忘れず申請しましょう。まずは、自分が当てはまるかチェックしてみてくださいね。

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