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運行管理者:貨物自動車運送事業法関係のポイント集

目次

一般貨物自動車運送事業とは

よくでる問題なので、ポイントをしっかり覚えてく必要がある!

第二条 2
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

長文で全部覚えたくない人は↓のポイントだけおさえればOK!

一般貨物=

    ①他人の荷物を

    ②有償

    ③軽・二輪以外の自動車で

    ④特定ではない(複数荷主OK)

無償という言葉が出れば誤り

運行管理者の選任

一般貨物自動車運送事業等は、事業用自動車の(被けん引自動車を除く)運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない

ポイントは↓

運行管理者=30台で1人+1人

整備管理者=45台で1人

管理は30と暗記するしかない!

自動車事故報告規則(30日以内に報告)

国土交通大臣に必要なのは、”運送事業者として安全に重大な影響がある事故”に限られる。

報告が必須なポイントは↓

死者・重傷者

10台以上の自動車の衝突、接触

負傷者10人以上

自動車に積載されたコンテナが落下

酒気帯び

無免許

麻薬

大型自動車等無資格運転

救護義務違反

鉄道施設を損傷させ、3時間以上鉄道車両の運転を休止

高速自動車道路で3時間以上の自動車の通行禁止をさせたもの

自動車の転覆、転落、火災

危険物・毒物などの漏洩事故

速報を要するもの(24時間以内に報告)

速報が必須なポイントは↓

貨物は2人以上の死者

5人以上の重傷者

負傷者10人以上

酒気帯び

自動車の転覆、転落、火災

危険物・毒物などの漏洩事故

鉄道車両との接触

脳疾患、心臓疾患、意識喪失などの起因事故

運転者に対する指導・監督

【特別な指導が必要な運転者3パターン】

・事故惹起運転者(死者または重傷者が生じた事故を起こしたもの)

・新たに雇い入れた者

65歳以上の運転者

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