一般貨物自動車運送事業とは
よくでる問題なので、ポイントをしっかり覚えてく必要がある!
第二条 2
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
長文で全部覚えたくない人は↓のポイントだけおさえればOK!
一般貨物=
①他人の荷物を
②有償で
③軽・二輪以外の自動車で
④特定ではない(複数荷主OK)
無償という言葉が出れば誤り
運行管理者の選任
一般貨物自動車運送事業等は、事業用自動車の(被けん引自動車を除く)運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない
ポイントは↓
運行管理者=30台で1人+1人
整備管理者=45台で1人
管理は30と暗記するしかない!
自動車事故報告規則(30日以内に報告)
国土交通大臣に必要なのは、”運送事業者として安全に重大な影響がある事故”に限られる。
報告が必須なポイントは↓
死者・重傷者
10台以上の自動車の衝突、接触
負傷者10人以上
自動車に積載されたコンテナが落下
酒気帯び
無免許
麻薬
大型自動車等無資格運転
救護義務違反
鉄道施設を損傷させ、3時間以上鉄道車両の運転を休止
高速自動車道路で3時間以上の自動車の通行禁止をさせたもの
自動車の転覆、転落、火災
危険物・毒物などの漏洩事故
速報を要するもの(24時間以内に報告)
速報が必須なポイントは↓
貨物は2人以上の死者
5人以上の重傷者
負傷者10人以上
酒気帯び
自動車の転覆、転落、火災
危険物・毒物などの漏洩事故
鉄道車両との接触
脳疾患、心臓疾患、意識喪失などの起因事故
運転者に対する指導・監督
【特別な指導が必要な運転者3パターン】
・事故惹起運転者(死者または重傷者が生じた事故を起こしたもの)
・新たに雇い入れた者
・65歳以上の運転者
自動車の登録
臨時運行許可(仮ナンバー)を受けた者は、運行許可証の有効期間が満了した時は、その日から5日以内に返納しなければならない。
「臨時運行は5日以内」と覚える。
自動車の点検・登録
自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更した時は、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。
↓はすべて15日以内に申請が必要
【変更】
氏名、名称、住所m使用の本居地変更
売買などにより、車を譲渡し、所有者を変更
再使用することを目的に一時的に抹消
車の滅失、解体、用途廃止による永久抹消
路側帯
路側帯とは、車道の横にある白い線で区切られた歩行者の通行スペース。
車は原則入らない。
問題では、「歩行者及び自転車の通行の用に供する」とある場合答えは×なので注意!
車は、原則通行禁止だが、駐車のための通行はOK。ただし、駐車禁止に注意
白線一本=歩行者専用
白線二本=歩行者と自転車(自転車は左側通行)
標識
私は引っ掛かってしまいました。
問.↓の標識は、この先の道路の幅員が狭くなることを表している。〇か×か。

正解は「×」です。
幅員が狭くなるのではなく、車線数減少です。
