一般貨物自動車運送事業とは
よくでる問題なので、ポイントをしっかり覚えてく必要がある!
第二条 2
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
長文で全部覚えたくない人は↓のポイントだけおさえればOK!
一般貨物=
①他人の荷物を
②有償で
③軽・二輪以外の自動車で
④特定ではない(複数荷主OK)
無償という言葉が出れば誤り
運行管理者の選任
一般貨物自動車運送事業等は、事業用自動車の(被けん引自動車を除く)運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない
ポイントは↓
運行管理者=30台で1人+1人
整備管理者=45台で1人
管理は30と暗記するしかない!
自動車事故報告規則(30日以内に報告)
国土交通大臣に必要なのは、”運送事業者として安全に重大な影響がある事故”に限られる。
報告が必須なポイントは↓
死者・重傷者
10台以上の自動車の衝突、接触
負傷者10人以上
自動車に積載されたコンテナが落下
酒気帯び
無免許
麻薬
大型自動車等無資格運転
救護義務違反
鉄道施設を損傷させ、3時間以上鉄道車両の運転を休止
高速自動車道路で3時間以上の自動車の通行禁止をさせたもの
自動車の転覆、転落、火災
危険物・毒物などの漏洩事故
速報を要するもの(24時間以内に報告)
速報が必須なポイントは↓
貨物は2人以上の死者
5人以上の重傷者
負傷者10人以上
酒気帯び
自動車の転覆、転落、火災
危険物・毒物などの漏洩事故
鉄道車両との接触
脳疾患、心臓疾患、意識喪失などの起因事故
運転者に対する指導・監督
【特別な指導が必要な運転者3パターン】
・事故惹起運転者(死者または重傷者が生じた事故を起こしたもの)
・新たに雇い入れた者
・65歳以上の運転者
